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離婚と調停

離婚と調停

2025/09/12

ネットニュースを見ていると、最近の高校の家庭科では「協議離婚や調停」に関することも内容となっているとありました。

思わず「へえ~」と感心しました。

 

さて、離婚には大きく分けて、当事者同士で離婚を決めて離婚届を提出する協議離婚と、調停や訴訟等、家庭裁判所の手続きを経る離婚があります。

なお、離婚事件のような家庭内の紛争は家事事件と呼ばれ、家庭裁判所が担当します。

 

一般に協議離婚の方が手続も簡単で早く決まることが多いのですが、当事者同士では話し合いがスムーズにいかなかったり、取り決める内容がよくわからなかったり、という問題が生じることもあります。

そこで、協議離婚であっても、弁護士が代理人としてついたり、公正証書を作成することもあります。

離婚の際にはご検討ください。

 

一方、家庭裁判所の関与の下で離婚する場合は原則として離婚調停(夫婦関係調整調停)から始まることになります。

調停は、簡単に言えば裁判所での話し合いです。

調停では調停委員と家庭裁判所調査官(未成年の子供がいるような場合)が関与します。

当事者は、それぞれの待合室で待って、交互又は同時に調停室で、調停委員に話をしながら話し合いを進めていくことになります。

調停で合意形成ができない場合は、裁判所による審判、審判でも決着がつかなければ訴訟へと手続きは移行していきます。

裁判所で(が)取り決めた内容については、裁判所が文書にしてくれます。

もちろんこの手続きについても弁護士に代理人を依頼することができますので、一度弁護士にご相談下さい。

 

北九州地域では福岡家庭裁判所小倉支部、行橋支部、直方支部といった裁判所で家事事件の調停を行うことができます。

なお、折尾簡易裁判所では一般の民事調停はできますが、家事事件の調停はできません。

 

家庭裁判所は離婚以外にも相続や後見等多くの家事事件を扱っています。

家庭内のお悩み解決に役立つことがあるかもしれませんので、お近くの弁護士、もしくは家庭裁判所の受付に相談してみるのも良いかもしれません。

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