拘禁刑って何だ?
2025/09/11
先日、たまたま福岡地裁小倉支部の刑事裁判を傍聴した方から「懲役じゃなくて拘禁刑(こうきんけい)って言われてたけど、あれは何ですか?」と聞かれたことがありました。
もともと刑事事件で有罪判決を受け、身柄を拘束される刑罰として「懲役」と「禁固」がありました。
「懲役」は刑務作業(わかりやすく言うと刑務所内での仕事)が義務づけられているのに対し、「禁錮」は刑務作業の義務がありませんでした(希望すれば刑務作業できました)。
これが令和7年6月1日から「拘禁刑」という刑罰に一本化されました。
法務省によりますと「拘禁刑」の導入は、個々の受刑者の特性に応じた、きめ細かな処遇の実現により、効果的な改善更生と円滑な社会復帰を図ることを目的としているということです。
法務省は「拘禁刑」を導入することによって、再犯防止や犯罪者の立ち直りを期待しているようです。
実際に「拘禁刑」にこのような効果があるかは未知数です。
弁護士も社会も、実際にはどのような運用がされていくのか注意深く見ていく必要があると思います。
ところで、今後は刑事ドラマでも「拘禁刑」の言葉が使われるのでしょうか?
さすがに裁判所を題材としたドラマではすぐに使われようになると思うのですが…
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