その裁判所からの通知は本物ですか?
2025/09/02
あまり意識をしないかもしれませんが、裁判所が関与する手続は多岐にわたります。
これまで述べてきた通り、福岡県北九州市に所在する福岡地方裁判所小倉支部では多くの手続が行われています。
主なものだけでも
訴訟(民事、刑事)、調停、審判、仮処分、強制執行、破産、労働審判、財産開示...
その他にも多数の手続きがあります。
日常生活を送っていて、裁判所からこれらの手続の通知が来ると、きっと驚かれることと思います。
この裁判所からの通知に対応せずに、訴訟に敗訴する等の不利益を被る方もいらっしゃいます。
その一方で、最近は詐欺の連絡も多いので、裁判所から何らかの通知が来ても「詐欺じゃないか..」と思って悩まれる方も多いかもしれません。
実際、裁判所名の詐欺の葉書が来たという事例も報道されています。
一般の方、もしかすると法曹関係者でも届いた通知が本当に裁判所のものなのか迷うことがあるかもしれません。
(なお、裁判所の「特別送達」という方法で送達された場合は間違いなく裁判所からの通知と言えます、ただ全ての通知が特別送達で送られるわけではありません)
間違いない確認方法があります。
裁判所からの通知には、裁判所と担当書記官(部署)の名前が明記されています。
記載された裁判所に電話をかけ(念のため、電話番号は通知に書かれたものを使用せずに、検索して調べてください)、担当の書記官に通知が本物かどうか確認することです。
もし裁判所に確認して、手続が本物であった場合は速やかにお近くの弁護士にご相談することをお勧めします。
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北九州での裁判
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