三代・永野法律事務所

自転車の追い越しにご注意

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自転車の追い越しにご注意

自転車の追い越しにご注意

2026/03/24

先日、自転車の青切符制度についての投稿をしましたが、令和8年4月1日から自動車の運転についても一部改正された道路交通法が適用されることになります。

 

具体的には自動車、自転車等の左側寄り通行の規定が追加されるのですが具体的な条文は以下の通りになります。

(左側寄り通行等)
第十八条
3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
4 前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければない

 

なかなか難解な文章ですが、簡単に言うと、

①自動車等の運転手は自転車等を追い越す際は、相手との間隔をあけて、安全な速度で運転しなければならない。

②自転車等の運転手はできる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない。

と言うものです。

これに違反すると罰則があります。

 

①について自動車の運転手としては「間隔をあけてとはどのくらいの間隔が必要なの?、安全な速度ってどれくらいだ?」と言いたくなりますが、警察庁は「約1メートル」ほどの間隔が必要で、1メートルの間隔があけられない場合は時速20〜30キロ程度まで速度を落として運転しなければならない、という目安を示しています。

 

もちろん、実際の状況によって運用が変わってくるとは思いますが、この目安を破った運転は摘発の危険性があることを認識しておく必要があります。

 

もちろん、法の規定にかかわらず、自動車や歩行者との距離に注意して運転することは事故の防止のためにも必要なことです。

北九州地域でも、歩行者と自動車、自転車と自動車の交通事故が多発しています。

その何には追い越しの際の交通事故も少なくありません。

くれぐれもご注意を。

 

なお、追い抜かれる自転車等も、②のように左側通行が求められます。

自転車を運転される方も、自らが事故に遭わないためにも、ルールを守った安全運転をお願いします。

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