自転車の交通違反に青切符導入
2026/03/21
令和8年4月1日より、自転車の交通違反に「交通反則制度」、いわゆる青切符の制度が導入されます。
これにより自転車の道路交通法に違反した交通違反についても、自動車の場合と同様に反則金を支払えば刑事事件を回避することができることになります。
反則金を支払わない場合は、従来と同様に道路交通法違反に対する刑事手続に移行することになります。
気になるのは、青切符の導入後は自転車の道路交通法違反に対する摘発が増えていくのか、という点です。
警視庁は警察官が自転車の交通違反を認知した場合であっても、基本的には指導警告を行い、違反が交通事故の原因となるような、悪質・危険な違反であったときに取締りを行うとしています。
もっとも実際にどのような運用がなされるかは不明ですので、今後の自転車に対する取り締まり状況を注視していく必要がありそうです。
何にせよ、自転車の運転を行うのにも交通規則を守っていくことは必要なことです。
北九州地域でも自転車が絡んだ交通事故が多数発生しています。
自転車を運転する際はくれぐれもお気を付けください。
なお、青切符の制度の対象は16歳以上の運転者に限られるので、16歳未満の方には今回の制度は適用されません。
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