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強制執行あれこれ

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強制執行あれこれ

強制執行あれこれ

2026/01/15

報道によると、本日、強制執行手続中に執行に立ち会っていた方が刃物で刺され死亡するという痛ましい事件が発生したとのことです。

 

裁判が終わり、判決などにより生じた義務を事件の相手方が実現してくれない場合、債務者(事件の相手方)に対して裁判所により強制的に実現する手続として民事執行手続があります。

その中で、お金の支払や建物明渡し等の義務を果たさず、相手が支払や明渡しを任意にしてくれない場合に行う執行手続が強制執行手続です。

 

 強制執行の種類は、対象によって分けられます 。

イメージしやすいのは不動産の競売手続や債権執行(給料や預金の差押など)ですが、その他にも動産類の差押(宝石などの財産)、そして今回の事件が起きた不動産の明渡も強制執行手続に含まれます。

 

強制執行手続を実際に行うのは裁判所の補助機関として位置付けられる執行官ですが、執行手続を申し立てた申立人の立ち合いが必要な場合もあります。

もちろん、弁護士が代わりに立ち会うこともできますので、私も何度も強制執行手続に立ち会ったことがあります。

 

強制執行手続の際に相手方が現地にいない場合もありますが、今回の事件のように相手方がいる場合は緊迫した場面になることもあります。

 

一方、強制執行の手続の際に、執行を受けた相手方が「もっと早く対応しておけばよかった」と悔やむ場面も...。

裁判所から訴訟等の通知が来た際に「大したことはないだろう」と放っておいた結果、強制執行の手続まで進んでしまうことがあります。

もし訴訟で相手と話し合っておけばもっと穏便な解決ができたかもしれないのに...。

こんなことにならないためにも、裁判所からの通知が来た際は弁護士と相談することおすすめします。

 

なお、強制執行は申立費用がかかる上、差押えの対象となる財産は申立人が自分達で探す必要がありますし、財産がなかったり、財産の価値が低い場合等は費用倒れになってしまうこともありますので、強制執行手続を申し立てる際にも弁護士とよく相談してください。

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