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福岡地方裁判所小倉支部でできる手続き(労働審判)

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福岡地方裁判所小倉支部でできる手続き(労働審判)

福岡地方裁判所小倉支部でできる手続き(労働審判)

2025/08/27

引き続き、福岡地方裁判所小倉支部で行われる手続きについて説明します。

福岡地方裁判所小倉支部は支部裁判所でありながら国から重要な裁判所として位置づけられており、通常の支部よりも取り扱い事件の種類が多いことは前回のブログの通りです。

その中で、今回は労働審判について説明します。

労働審判手続とは、裁判所で行われる解雇や給料の問題など、労働者と事業主(会社)の間の労働関係のトラブル解決するための手続です。

労働審判は、裁判ではありませんが、双方の主張を、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名で組織する労働審判委員会が行い、事案に応じて和解案を出したり、審判として判断を行ったりします。

なお、労働審判の審判に一方が異議を申したてた場合は通常の訴訟に移行します。

 

労働審判手続の特徴はその迅速性にあります。

労働審判は原則として3回以内の期日で審理を終えることになっていて、かなりの事件が申立てから3か月以内に終了しています。

そのため通常の訴訟に比べて迅速な問題解決が期待できます。

一方で通常の訴訟と比べて期間が短いため、特に事業主(会社)側はその準備に苦労することになります。

そのため、事業主(会社)が労働審判を申し立てられた際には、できる限り早く弁護士へ相談することをお薦めします。

 

さて、こんな労働審判手続きですが、労働問題の解決の方法として重要な選択肢であることは間違いありません。

ところが労働審判手続きを行っている支部は全国でも、福岡地方裁判所小倉支部以外では、東京地方裁判所立川支部、静岡地方裁判所浜松支部、長野地方裁判所松本支部、広島地方裁判所福山支部のみです。

福岡地方裁判所小倉支部はこれらの裁判所の中でも、東京地方裁判所立川支部と並んで、全国の支部で一早く労働審判を実施する支部となりました。

このことからも、福岡地方裁判所小倉支部の地域における重要性がわかります。

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