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<title>ブログ</title>
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<title>成年後見の終身制廃止の報道</title>
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報道によりますと、政府が成年後見制度の「終身制」を廃止する民法改正案を閣議決定したとのことです。成年後見制度とは、認知症や障がいなどで判断能力が十分ではない方をサポートするための制度で、ご本人の判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の制度があり、それぞれ、代理や取消の制度が定められています。改正案では、補助の制度に一元化し、必要がなくなれば、一度選任した後見人を本人のニーズに合わせて利用途中の終了を可能とする、といったことが中心となっているようです。もちろん、認知症等を発症した方であっても、症状やご本人の状況は様々ですし、ご本人の意思や状況に応じて柔軟に運用できる制度になることは歓迎すべきです。その一方で後見人が外れることによってご本人に不利益が生じないか、慎重に判断すべき場面も発生すると思われます。また、後見が終了した後も、ご本人が安心して生活していける制度の構築も重要です。いずれにせよ、制度の概要が大きく変わるので今後の流れを注意していく必要がありそうです。昨今、私を含め弁護士などの専門職が成年後見人等に就任することも増えています。ご自身やご家族の後見人を選任してもらおうと思っても報酬や不祥事への対策など、心配なこともたくさんあると思います。その場合は弁護士にご相談いただければと思います。なお、北九州市には北九州成年後見センター「みると」という法律専門職（弁護士・司法書士・税理士・行政書士）と福祉専門職（社会福祉士）や老いを支える北九州家族の会、北九州市社会福祉協議会が協力して設立された法人があります。こちらへのご相談も良いかもしれません。https://www.miruto.info/少子高齢化社会の中で、成年後見制度は避けては通れない問題です。一人で悩まず、早めにご相談いただければと思います。
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<link>https://mishiro-nagano-lawoffice.com/blog/detail/20260403105309/</link>
<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:26:00 +0900</pubDate>
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<title>自転車を追い抜く際はご注意を</title>
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先日、自転車の青切符制度についての投稿をしましたが、令和８年４月１日から自動車の運転についても一部改正された道路交通法が適用されることになります。具体的には自動車、自転車等の左側寄り通行の規定が追加されるのですが具体的な条文は以下の通りになります。（左側寄り通行等）
第十八条
３車両（特定小型原動機付自転車等を除く。）は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等（歩道又は自転車道を通行しているものを除く。）の右側を通過する場合（当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。）において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
４前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければないなかなか難解な文章ですが、簡単に言うと、①自動車等の運転手は自転車等を追い抜く際は、相手との間隔をあけて、安全な速度で運転しなければならない。②自転車等の運転手はできる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない。と言うものです。これに違反すると罰則があります。①について自動車の運転手としては「間隔をあけてとはどのくらいの間隔が必要なの？、安全な速度ってどれくらいだ？」と言いたくなりますが、警察庁は「約１メートル」ほどの間隔が必要で、１メートルの間隔があけられない場合は時速20～30キロ程度まで速度を落として運転しなければならない、という目安を示しています。もちろん、実際の状況によって運用が変わってくるとは思いますが、この目安を破った運転は摘発の危険性があることを認識しておく必要があります。もちろん、法の規定にかかわらず、自動車や歩行者との距離に注意して運転することは事故の防止のためにも必要なことです。北九州地域でも、歩行者と自動車、自転車と自動車の交通事故が多発しています。その中には追い抜きの際の交通事故も少なくありません。くれぐれもご注意を。なお、追い抜かれる自転車等も、②のように左側通行が求められます。自転車を運転される方も、自らが事故に遭わないためにも、ルールを守った安全運転をお願いします。
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<link>https://mishiro-nagano-lawoffice.com/blog/detail/20260324103738/</link>
<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 10:57:00 +0900</pubDate>
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<title>自転車の交通違反に青切符導入</title>
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令和８年４月１日より、自転車の交通違反に「交通反則制度」、いわゆる青切符の制度が導入されます。これにより自転車の道路交通法に違反した交通違反についても、自動車の場合と同様に反則金を支払えば刑事事件を回避することができることになります。反則金を支払わない場合は、従来と同様に道路交通法違反に対する刑事手続に移行することになります。気になるのは、青切符の導入後は自転車の道路交通法違反に対する摘発が増えていくのか、という点です。警視庁は警察官が自転車の交通違反を認知した場合であっても、基本的には指導警告を行い、違反が交通事故の原因となるような、悪質・危険な違反であったときに取締りを行うとしています。もっとも実際にどのような運用がなされるかは不明ですので、今後の自転車に対する取り締まり状況を注視していく必要がありそうです。何にせよ、自転車の運転を行うのにも交通規則を守っていくことは必要なことです。北九州地域でも自転車が絡んだ交通事故が多数発生しています。自転車を運転する際はくれぐれもお気を付けください。
なお、青切符の制度の対象は16歳以上の運転者に限られるので、16歳未満の方には今回の制度は適用されません。
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<link>https://mishiro-nagano-lawoffice.com/blog/detail/20260321193206/</link>
<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 19:50:00 +0900</pubDate>
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<title>九弁連支部交流会～空き家問題～</title>
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昨日、九州弁護士会連合会、通称九弁連の支部交流会が開催され、私も参加してきました。この交流会は主に支部裁判所管内に事務所を構える弁護士が参加し、各地の状況の報告や勉強会を行うものです。今回の勉強会のテーマは「空き家・老朽マンション問題」でした。今や空き家問題は北九州地域をはじめとした各地方で、不動産の所有者ばかりでなく、近所の方や行政にとって大きな問題となっています。今回の勉強会では各地の取り組みや現在の法律について報告があり、大変勉強になりました。こういった勉強会の成果を当事務所の業務に役立てていければと思います。それにしても、普段お会いしない方々とお話をさせて頂くと良い刺激になります。私も頑張っていかなければなりませんね。
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<link>https://mishiro-nagano-lawoffice.com/blog/detail/20260215144346/</link>
<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 15:01:00 +0900</pubDate>
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<title>日弁連会長選挙</title>
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昨日、衆議院選挙が行われ、自民党の歴史的大勝となりました。選ばれた議員の皆様の活躍を期待したいところです。さて、あまりマスコミでは報じられていませんが、２月６日には日本弁護士連合会、通称日弁連の会長選挙も行われ、松田純一弁護士が新会長へ選出されました。衆議院選挙と日程をあわせたわけではなく、たまたま衆議院解散にぶつかってしまったものです。新会長は弁護士会内部の問題だけでなく、政府、最高裁をはじめとした色々な機関と交渉をする必要があります。特に今年は、弁護士へ訴訟の書類のオンライン提出が義務付けられる制度がスタートするという重大なイベントがあります。新会長の責任は例年以上に重いものになりそうです。
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<link>https://mishiro-nagano-lawoffice.com/blog/detail/20260209193124/</link>
<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 20:23:00 +0900</pubDate>
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<title>DNA鑑定</title>
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弁護士をしていると雑談で時々ある質問の一つが「事件でDNA鑑定って、やっぱりするの？」です。もちろんすることはあります。離婚事件や相続事件で子供のDNA鑑定を行うことは決して珍しいことではありません。弁護士が交渉の中で、相手方にDNA鑑定への協力を求める場合もあります。昔は大学病院でおこなったりして、費用も高額でしたが、昨今では随分お安く、そしてお手軽になりました。ただし当事者同士で鑑定（私的鑑定）を行っていたとしても調停や訴訟では裁判所の鑑定手続を取る必要があります。これは裁判所の手続を取る以上、公平、かつ信頼性が高い鑑定を行う必要があるためです。この場合では通常民間で依頼するDNA鑑定よりも高額の費用がかかりますが、それでもかつての費用よりは大分安くなったと感じます。この裁判所の鑑定で行ったDNA鑑定の結果は、調停や訴訟の結果を左右する、重要な証拠となってきます。なお、刑事事件では捜査機関がDNA鑑定をよく行っています。こちらの結果（存在しないことも含めて）も、検察、弁護側の重要な証拠となってきます。DNA鑑定は個人間でも簡単に行えるようにはなりましたが、なお、その鑑定が適切に行われたのか、とか、検体の採取が適切に行われたのか、等の問題も生じ得ますので、その結果を妄信することなく、検討していくことが必要です。
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<link>https://mishiro-nagano-lawoffice.com/blog/detail/20260128175810/</link>
<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 18:24:00 +0900</pubDate>
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<title>強制執行あれこれ</title>
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報道によると、本日、強制執行手続中に執行に立ち会っていた方が刃物で刺され死亡するという痛ましい事件が発生したとのことです。裁判が終わり、判決などにより生じた義務を事件の相手方が実現してくれない場合、債務者（事件の相手方）に対して裁判所により強制的に実現する手続として民事執行手続があります。その中で、お金の支払や建物明渡し等の義務を果たさず、相手が支払や明渡しを任意にしてくれない場合に行う執行手続が強制執行手続です。強制執行の種類は、対象によって分けられます。イメージしやすいのは不動産の競売手続や債権執行（給料や預金の差押など）ですが、その他にも動産類の差押（宝石などの財産）、そして今回の事件が起きた不動産の明渡も強制執行手続に含まれます。強制執行手続を実際に行うのは裁判所の補助機関として位置付けられる執行官ですが、執行手続を申し立てた申立人の立ち合いが必要な場合もあります。もちろん、弁護士が代わりに立ち会うこともできますので、私も何度も強制執行手続に立ち会ったことがあります。強制執行手続の際に相手方が現地にいない場合もありますが、今回の事件のように相手方がいる場合は緊迫した場面になることもあります。一方、強制執行の手続の際に、執行を受けた相手方が「もっと早く対応しておけばよかった」と悔やむ場面も...。裁判所から訴訟等の通知が来た際に「大したことはないだろう」と放っておいた結果、強制執行の手続まで進んでしまうことがあります。もし訴訟で相手と話し合っておけばもっと穏便な解決ができたかもしれないのに...。こんなことにならないためにも、裁判所からの通知が来た際は弁護士と相談することおすすめします。なお、強制執行は申立費用がかかる上、差押えの対象となる財産は申立人が自分達で探す必要がありますし、財産がなかったり、財産の価値が低い場合等は費用倒れになってしまうこともありますので、強制執行手続を申し立てる際にも弁護士とよく相談してください。
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<link>https://mishiro-nagano-lawoffice.com/blog/detail/20260115173407/</link>
<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 20:40:00 +0900</pubDate>
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<title>北九州地域に雪が積もると...</title>
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気象庁によりますと、１月１０日から１１日にかけて、大雪注意報が出され、北九州市やその周辺地域でも降雪が予想されています。他地域の方とお話しすると「福岡県って九州なのに雪が降るの？」と驚かれることもありますが、地元の人間からすると「当たり前だろ」ということになります。とはいえ、普段雪が少ない地域であることは間違いありませんので雪が積もると、大混乱が起きてしまいます。積雪すると増える事件と言えば、皆様の予想通り交通事故！こちらではタイヤの対策をできていない自動車も多いので、普段では考えられないような事故が多発してしまいます。雪が積もった日に事故に遭ってしまった方にお話を聞くと、あまりの事故の多さと渋滞で警察官が事故現場になかなか到着せず、仕方なく事故の当事者同士で警察署まで出向いたケースもありました。北国の方々よりも格段に雪の降る中での運転の経験が劣ることは間違いありません、降雪時の無理な運転は厳禁です。北九州地域の古い建物だと、凍結による水道管の破損も注意が必要です。賃貸物件の水道管が破損すると、大家さんも賃貸人も大変なことになります。お店が入居している場合は営業休止による休業損害の問題も発生してしまいます。こちらも気象庁の予報をもとにできる限り対策を取っておくほうがよいでしょう。とにかく皆さま、ご安全に！
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<link>https://mishiro-nagano-lawoffice.com/blog/detail/20260110175954/</link>
<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 18:17:00 +0900</pubDate>
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<title>謹賀新年</title>
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謹んで新春のお慶びを申し上げます。皆さまの一年のご多幸をお祈り申し上げます。どうぞ本年もよろしくお願いいたします。
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<link>https://mishiro-nagano-lawoffice.com/blog/detail/20260101123443/</link>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 12:37:00 +0900</pubDate>
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<title>飲酒運転は自動車だけじゃない</title>
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いよいよ２０２５年も残り１０日となりました。さて、この前のブログに師走に増える事件として飲酒絡みの事件を上げさせてもらいました。マスコミも１２月になって飲酒運転の記事が増えてきた印象です。最近マスコミで特に指摘されているのは自転車や電動キックボードの飲酒運転です。昨年の道路交通法の改正により自転車の飲酒運転の罰則が強化されており、拘禁刑や罰金、自動車の免許停止など厳しい処分が科される可能性があります。電動キックボードの飲酒運転も同様に厳しい処分を受けることになります。飲酒運転は絶対に止めましょう！自転車も電動キックボードも手軽な交通手段として市民に愛されていますが、その一方で事故が起きれば被害者を生み、さらに家族など周囲の人物を巻き込んでしまいます。実際、自転車の事故による裁判は昔からよくありましたし、電動キックボードの事故による裁判も増えてきています。事故が起きたり問題が発生した場合に事態を軽く見て、事態が悪化してしまうことも決し珍しくはありません。「飲酒運転をしない」「事故を起こさない」はもちろんですが、問題が起きればすぐに加入している保険会社や弁護士に相談をしましょう。
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<link>https://mishiro-nagano-lawoffice.com/blog/detail/20251221162440/</link>
<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 16:47:00 +0900</pubDate>
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